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最高裁判所第三小法廷 昭和37年(す)300号 決定

主文

現決定中被告人佐藤安正に関する部分を取消す。

被告人佐藤安正に対する本件公訴を棄却する。

理由

弁護人関原勇、同柴田睦夫および検察官中村哲夫の本件各異議申立の理由は末尾添付の各書面記載のとおりである。

よって、調査するに、被告人佐藤安正が昭和三五年四月二六日死亡したことは、被告人に対する昭和三七年九月二二日付長野県南佐久郡臼田町長志摩一郎認証にかかる戸籍抄本によって明らかであるから、刑訴四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人佐藤安正に対する本件公訴を棄却すべきものとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)

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